普通車免許の詳細情報
普通免許とは
普通免許では車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満、乗車定員10人以下の自動車を運転できます。
※乗合バス、タクシーなど旅客自動車を運転する場合には「第二種運転免許」が必要になります 。
免許の概要
車両総重量 | 3,500kg未満 |
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最大積載量 | 2,000kg未満 |
乗車定員 | 10人以下 |
ATとMTの違い
【AT】クラッチ操作の必要とせず、ギアチェンジを自動で行うため、右足のアクセルを踏むだけで思い通りの加速が得られます。
【MT】
手動のトランスミッションを積んだ車のことです。簡単に言いうと、ギアチェンジを手動で行う車を指します。
将来大型一種免許や二種免許の取得を考えている場合は MT車をオススメいたします。
取得条件
年齢 | 満18歳以上の方(修了検定時に18歳であれば入校可) |
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視力 | 両眼が0.7以上、かつ、1眼がそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者、若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 (第1種免許及び仮免許については、補聴器、特定後写鏡使用を含む) ※聴力条件に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。 |
運動能力 | 1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。 ※運動能力に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。 |
一定の病気等にかかわる運転免許について注意事項
平成26年6月1日より道交法の改正により教習所にて仮免許申請時に「質問票」の提出が義務づけられます。
この質問票に虚偽の記載をして提出すると罰則が適用されますので、ご注意ください。
-運転適性相談のご案内-
運転に支障があると思われる方、病気などで意識を失ったことがある方、てんかんの恐れがある方などは事前に運転免許試験場にて運転適性相談を受け、かつ教習所の事前許可が必要になります。
運転に問題があると思われる方は、入校のご予約時に必ず申し出てくださいますようお願いします。
メガネ、コンタクトレンズ使用の方
色付きメガネ(少しでも色があるものは入校不可)、遮光メガネ、カラーコンタクトレンズ、サークルレンズ使用での入校できません。
前歴について
過去に無免許違反や免許停止処分等の行政処分を受けた方や現在行政執行処分中の方、またこれから行政処分を受ける可能性のある方は必ずお申しください。
欠格 ・処分期間を満了していない場合、受付できません。
※詳しくは運転免許試験場(運転免許センター)にお問い合わせください。
教習の有効期限
●教習期限:教習開始日より9ヶ月
●卒業検定期限:全教習終了日より3ヶ月
※その期限内に万が一教習が終了しなかったり、検定に合格しなかった場合はそれまでの教習が無効になります。
●仮免許証の有効期間:6ヶ月
お問い合わせ先
合宿免許のお問合せは直営【那須高原合宿予約センター】へ